法改正情報
労働安全衛生法が平成18年4月に改定されます
労働安全衛生法の改正内容
1 危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
① 危険性・有害性に係る調査および低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取組みを促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に係る事前の届出義務を免除すること
② 危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書公布に関する制度を改善すること
③ 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供すること
④ 製造業等における業務請負の増加に伴う混在作業によって生ずる労働災害を防止するため、元方事業主が作業間の連絡調整を行うこと
2 過重労働・メンタルヘルス対策の充実
① 事業者は、一定以上の時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行わなければならないこと
② 労働者は,①の面接指導を受けなければならないこと。ただし、事業者の指定した医師以外の医師による面接指導を受け、その結果を事業者に提出したときは、この限りでないものとすること
③ 事業者は、面接指導の結果の記録、面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の聴取、その必要があると認められる場合の作業等の変更、医師の意見の衛生委員会への報告等の措置を講じなければならないこと
労働者災害補償保険法の一部改正
複数就業者の事業場間の移動および単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
有期事業に係るメリット増減幅(現行±35%)を、継続事業と同じ±40%とすること
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
1 全労働者一律の目標(年間総実労働時間1,800時間)に向けた労働時間の短縮の推進を図る法律から、労働者の健康や生活に配慮した労働時間等の設定に向けた関係者の自主的努力を促進する法律に改めるとともに、法律の題名を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改めること
2 「目標」を掲げる「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)をやめて、事業主が労働時間等の設定の改善に向けた取組みを適切に進めるにあたって必要となる事項等に関し、「指針」を厚生労働大臣が定めることとすること
3 事業主は、労働時間短縮の実施体制の整備に代えて、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とする委員会を設置する等必要な体制の整備に努めなければならないこととすること
4 指定法人(労働時間短縮支援センター)を通じた助成等のしくみを廃止すること
全地域別最低賃金額が改定
2005年度の地域別(都道府県別)最低賃金額が改定されました。
関東地区について
東 京 714円 神奈川 712円 千 葉 682円
埼 玉 682円 茨 城 651円 栃 木 652円 群 馬 649円
最低賃金の対象となる賃金は、基本給と諸手当が対象となりますが、次のような諸手当は除外されます。
1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2 所定労働時間を超える労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金,休日割増賃金など)
3 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金)
4 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
5 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
